鳴門市議会 2010-06-14 06月14日-02号 そして、請求者のみに公開されるため、広報的効果は期待されないことなど限界もあるわけであります。そのため従来から行っている自主的な情報提供や情報公表制度をあわせて充実していくことが大切であるわけであります。情報公開条例は、実施機関に対し、保有する公文書を請求に基づき公開することを義務づけるものであり、従来から行われてきた自主的な情報提供とは根本的に異なります。